一般財団法人日本情報経済社会推進協会・
「認定個人情報保護団体」について
プライバシーマーク
2012年12月14日に、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より、「認定個人情報保護団体のページ移動のお知らせとお願い」が掲載されました。先般、認定個人情報保護団体のページが移動し、URLが変更になりました。こちらのページへリンクを張られているお客様はご注意(変更)ください。
旧: http://privacymark.jp/protection_group/・・・
新: http://www.jipdec.or.jp/protection_org/index.html
ところで、「認定個人情報保護団体」とは何かご存知でしょうか。
プライバシーマークの取得後にお客様より「認定個人情報保護団体」への加入に関してご相談を受ける場合があります。
個人が自分の個人情報が漏洩したと思われる事業者に問い合わせをしてみたが対応に満足がいかない時や、事業者に直接苦情を言いたくない場合は、第三者である「認定個人情報保護団体」を利用できます。「認定個人情報保護団体」は、個人と事業者との間に入って第三者として調整を行います。個人にとっては駆け込み寺の様な存在です。個人情報保護法の、第四十二条に「認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない」と規定しています。
逆の面(事業者)からみると、個人情報保護法「第7条2項6号および法第31条」に「個人情報取扱事業者は、保有個人データの取扱いに関する本人からの苦情に関しては、当事者として自ら対応しなければならない」と規定されています。
時には個人と企業間での苦情解決は、内容や対応次第で時により解決が図られない場合も考えられます。そのようなときにこの団体に加入していると、第三者機関として関与することで迅速・円滑な苦情の解決が期待できます。苦情の本人も直接認定団体に苦情を申し立てることが可能なことから、客観的な苦情処理を受けることのできる措置を講じている事業者として信頼を獲得することにも通じ、本人と対象事業者双方にとって意味のある有効な団体といえます。