改正個人情報保護法の全面施行時期は?
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平成27年9月に改正個人情報保護法が成立・公布されています。
10月5日には「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」「個人情報の保護に関する法律施行規則」が公示され、改正法の施行準備が進んでいます。
全面施行日はまだ明確となっていませんが、個人情報保護委員会のホームページでは「平成29年春頃を目指して施行準備を行っています。」と言う記載がみられ、平成29年4月ではないか?との声も聞かれます。
今回の改正により現行法では個人情報取扱事業者から除外されていた事業者も改正法では対象となるため、新たに対象となる事業者の多くはこれから対応していくことになるかと思います。
ガイドラインについては改正法により監督権限が個人情報保護委員会に一元化されたことで、これまで省庁や分野毎にあったものが、全ての分野に共通に適用されるガイドライン(案)として定められました。(医療、金融などの分野については、委員会のガイドラインを基礎として、個人情報の性質や利用方法、現行の規律の特殊性などを踏まえて「さらに必要となる別途の規律を定める方向」となっています。)
ガイドライン(案)では以下の4つが定められています。
(1)通則編(個人情報保護法全体の解釈・事例)
(2)外国にある第三者への提供編
(3)第三者提供時の確認・記録義務編
(4)匿名加工情報編
現在はガイドライン(案)に対する意見募集も終了しており、意見募集の結果が反映されたうえで公示されることとなります。
改正法の全面施行が近づいており準備や対策ができていない事業者においてはこの先数ヶ月の間での対応が必要となりますので、まずは現在出されている法律施行令、施行細則、ガイドライン(案)を確認されることをお勧めいたします。